確定申告で税金を取り戻そう!

確定申告をすれば、税金が還付される ことをご存知でしょうか?
個人事業主であるデザイナーさんは、受け取るデザイン報酬から約10%の所得税が源泉徴収されています。
例えば、報酬500万円に対しては、約50万円が源泉徴収され、手取りは約450万円です。
源泉徴収の対象となる方は、 デザイナーだけでなく、ライター(作家)、カメラマン、芸能人、翻訳家、学校の講師等も該当します。


この源泉徴収された50万円ですが・・・
確定申告をしなかったら、源泉徴収された 50万円 は1円 も戻ってきません。

ところが・・・
確定申告をすれば、源泉徴収された 50万円 のほとんどが還付されます!


「なんでそうなるの?」 と思われるでしょう。確定申告の計算方法にその謎が隠されています。
今回は、その謎について解説しますね。

確定申告では、 まず、報酬からその報酬を獲得するために使った「経費」を差し引き、次に、青色申告特別控除65万円差し引きます。
さらに、各種所得控除(社会保険控除、扶養控除、基礎控除等)を差し引き、税金計算の基礎となる課税所得が計算されます。
その後、課税所得に、対応する所得税率をかけて所得税が計算されるのです。

文章だとわかりにくいですね。

計算式でイメージをつかんでください。

課税所得 = 報酬-経費-青色申告特別控除-各種所得控除
所得税 = 課税所得 × 税率(5%~45%)

 

具体例でみていきましょう。

報酬500万円、経費300万円、各種所得控除85万円のデザイナーさんの場合

① 源泉徴収された所得税(仮の税額)
報酬500万円の方は、50万円 源泉徴収されています。

② 確定申告で計算された所得税(本来の所得税)
課税所得80万円 = 報酬500万円-経費300万円-青色申告特別控除65万円-各種所得控除85万円
この課税所得に税率5%を掛けると所得税額(本来の税額)は4万円 となります。

つまり ・・・

確定申告すれば、
源泉徴収された50万円から所得税4万円を差し引いた 46万円 が還付されます。

確定申告をしなかったら、 
源泉徴収された 50万円 は1円も戻ってきません。

そうです、確定申告の有無で、天と地の差があるのです!!


もちろん、確定申告に多大な時間がかかったり、多額の費用がかかってしまったら、何のために確定申告するのかわからなくなりますよね?
近年、会計ソフトを使っての「決算書」や「所得税確定申告書」の作成ができるようになり、従来より、簡単・低コストでの確定申告が可能になりました。

加藤税理士・公認会計士事務所は、個人事業主の還付確定申告を応援しています。


2020年度の確定申告の締切は2021年3月15日です。
確定申告のお問い合わせは、加藤税理士・公認会計士事務所に、お気軽にお問い合わせください。

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