青色申告特別控除・基礎控除の改正

青色申告特別控除・基礎控除の改正

令和2年分の所得税確定申告から、青色申告特別控除額と基礎控除額が変更になります。

青色申告特別控除額 65万円 ➡ 55万円 ∴ 10万円の減額(増税)
基礎控除額     38万円 ➡ 48万円 ∴ 10万円の増額(減税)

上記改正の結果、±ゼロとなり、「実質的な影響なし」なのですが、
青色申告特別控除額については、もう一つの改正があります。

 

青色申告特別控除の減額(増税)を回避する!

その改正とは、
E-Taxによる電子申告を行うことで、(従来通り)65万円の青色申告特別控除が受けられるというものです。

つまり、
E-Taxによる電子申告を行うことで、青色申告特別控除の10万円減額(増税)を回避することができ、所得控除額を10万円を増やすことができるのです。

青色申告特別控除額 65万円 ➡ 65万円 ∴ 変動なし
基礎控除額     38万円 ➡ 48万円 ∴ 10万円の増額(減税)

効果の具体例
所得税率20%の個人事業主の場合、所得控除額が10万円増えると、約2万円の税金を減らす効果があります。

 

E-Taxとは?

E-taxとは「国税電子申告・納税システム」の略であり、自宅やオフィスなどからインターネット経由で所得税等の申告や納税の手続きを行うことです。

 

E-Taxのススメ

E-Taxによる電子申告は、上述の所得控除10万円増加メリット以外にも、① 申告書を印刷する必要がないこと、② 税務署に申告書を持参(又は郵送)する必要がないこと、③ 医療費領収書の添付省略 等々、納税者に大きなメリットがあります。

2020年度の確定申告のタイミングで E-Taxによる電子申告 を検討してはいかがでしょうか?

 

加藤税理士・公認会計士事務所は、個人事業主の還付確定申告を応援しています。

加藤税理士・公認会計士事務所では、E-Taxによる電子申告の代理送信に対応しています。
もちろん、代理送信であっても(従来通り)65万円の青色申告特別控除が受けられます。

 


 

2020年度の確定申告の締切は2021年3月15日です。
確定申告のお問い合わせは、加藤税理士・公認会計士事務所に、お気軽にお問い合わせください。

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