金融支援
金融支援(金利優遇等)
制度の概要
経営力向上計画が認定された事業者は、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援などを受けることができます。
① 日本政策金融公庫による低利融資
経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について、低利融資を受ける事ができます。
貸付金利 | 設備資金について、基準利率から0.9%引下げ(運転資金については基準利率) ※基準利率:中小企業事業1.16% 国民生活事業1.66~2.15% (平成30年7月現在) ➡ 設備資金の調達金利は 0.26% となります。 |
貸付限度額 | 中小企業事業: 7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円) 国民生活事業: 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
貸付期間 | 設備資金20年以内、長期運転資金7年以内(据置期間2年以内) |
② 商工中金による低利融資
経営力向上計画を策定している事業者に対し、商工中金の独自の融資制度により、低利融資を受ける事ができます。
③ 中小企業信用保険法の特例
中小企業者は、経営力向上計画の実行(※)にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
(※)新商品・新サービスなど「自社にとって新しい取組」(新事業活動)に限ります。
④ 中小企業投資育成株式会社法の特例
経営力向上計画の認定を受けた場合、通常の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社(中小企業者)も中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることが可能になります。
⑤ 日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
経営力向上計画の認定を受けた中小企業者(国内親会社)の海外支店又は海外子会社が、日本公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、日本公庫による債務の保証を受けることができます。
補償限度額:1法人あたり最大4億5000万円
より詳しい情報は、
「中小企業等経営強化法に基づく税制措置 ・ 金融支援活用の手引き」をご覧ください。