中小企業経営強化税制
中小企業経営強化税制(設備投資の税額控除等)
制度の概要
青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
- 税額控除額は、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制の控除税額の合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%までが上限となります。
- なお、税額控除の限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
- 特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
中小事業者等
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない 法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
指定期間
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間
一定の設備
類型 | 生産性向上設備(A類型) | 収益力強化設備(B類型) |
要件 | 生産性が旧モデル比年平均1%以上 向上する設備 |
投資収益率が年平均5%以上の 投資計画に係る設備 |
確認者 | 工業会等 | 経済産業局 |
対象設備 | 機械装置(160万円以上/10年以内) | 機械装置(160万円以上) |
測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) | 工具(30万円以上) | |
器具備品 (30万円以上/6年以内) ※1 | 器具備品 (30万円以上) ※1 | |
建物附属設備 (60万円以上/14年以内) ※2 | 建物附属設備 (60万円以上) ※2 | |
ソフトウエア 情報収集機能分析・指示機能を有するもの (70万円以上/5年以内) ※3 |
ソフトウエア(70万円以上) ※3 | |
その他 要件 |
・生産等設備を構成するものであること 事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設等は非該当 ・国内への投資であること ・中古資産・貸付資産でないこと |
※1 電子計算機については、情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作をするものを除く。医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。
※2 医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除く。
※3 複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のもの等は除く。
より詳しい情報は、
「中小企業等経営強化法に基づく税制措置 ・ 金融支援活用の手引き」をご覧ください。