非上場株式の評価

非上場株式の評価方法

相続税における、自社株式の評価は、財産評価基本通達に基づき、以下の方法により行います。

(1) 同族間の相続や贈与に適用される評価方法 ➡ 原則的評価方法

(2) 少数株主に適用される評価方法 ➡ 特例的評価方法


原則的評価方法

会社を支配している同族株主が相続や贈与により取得する株式については「類似業種比準価額方式」「純資産価額方式」又は2つの折衷方式により評価します。

類似業種比準価額方式
事業内容が類似している上場会社の株価に、配当・利益・純資産の3要素を比較して自社株を評価する方法

純資産価額方式
会社の資産から負債を控除した純資産価額を自社株の価値として評価する方法


特例的評価方法(=配当還元方式)

非上場株式を少数しか保有していない株主は、支配権の行使が保有目的でなく、配当の受け取りが目的であるため、「配当還元方式」により評価します。

配当還元方式
配当金額を一定の利率で還元した価額を自社株の価値とする方法