事業承継税制の拡充
事業承継税制の拡充
中小企業の経営者の高齢化が急速に進展する中で、集中的な代替わりを促すため、平成30年度税制改正により、10年間の特例措置として、事業承継税制が抜本的に拡充されました。
適用要件
事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「事業承継税制」について、今後5年以内に特例承継計画を提出し、10年以内に実際に承継を行う者を対象とし、贈与税・相続税の減免措置が拡充されました。
- 入り口要件の抜本緩和 – 対象株式数・猶予割合の拡大
- 入り口要件の抜本緩和 – 雇用要件の弾力化
- 承継パターンの拡大 – 対象者の拡大
- 承継後の負担の抜本軽減
入り口要件の抜本緩和 – 対象株式数・猶予割合の拡大
従来:
納税猶予の対象になる株式数には2/3の上限があり、相続税の猶予割合は80%。
後継者は事業承継時に多額の贈与税・相続税が課されていました。
改正後:
対象株式数の上限を撤廃し全株式を適用可能になりました。
また、納税猶予割合も100%に拡大することで、承継時の税負担がゼロになりました。
入り口要件の抜本緩和 – 雇用要件の弾力化
従来:
税制の適用後、5年間で平均8割以上の雇用を維持できなければ猶予が打切られ、その時点で多額の贈与税・相続税が課されていました。
改正後:
5年間で平均8割以上の雇用要件を未達成の場合でも、納税猶予の継続が可能になりました。
経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要となります。
承継パターンの拡大 – 対象者の拡大
従来:
税制の対象となるのは、一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与・相続される場合のみでした。
改正後:
親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象になりました。
承継後の負担の抜本軽減
従来:
後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相続税が課税されるため、過大な税負担が生じる可能性がありました。
改正後:
売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免できます。
経営環境の変化による将来の不安を軽減可能となりました。