非上場株式を譲渡した場合の税金
非上場株式を譲渡した場合の税金
低額で譲渡した場合の税金
譲渡形態 | 売主 | 買主 |
個人 ➡ 個人 | 譲渡益に対して20.315%の譲渡所得課税 | 適正時価と譲受価額との差額に贈与税が課税される。 |
個人 ➡ 法人 | 譲渡益に対して20.315%の譲渡所得課税 適正時価の1/2未満で譲渡した場合、時価で譲渡したとみなして譲渡所得を計算する。 |
適正時価と譲受価額との差額が受贈益 |
法人 ➡ 個人 | 適正時価で譲渡したとみなして譲渡益を計算し、時価と譲渡価額との差額は寄付金となる。 役員の場合は役員賞与となる。 |
適正時価と譲受価額との差額が、一時所得となる。役員の場合は給与所得となる。 |
法人 ➡ 法人 | 適正時価で譲渡したとみなして譲渡益を計算し、時価と譲渡価額との差額は寄付金となる。 | 適正時価と譲受価額との差額が受贈益 |
高額で譲渡した場合の税金
譲渡形態 | 売主 | 買主 |
個人 ➡ 個人 | 適正時価で譲渡したとみなして譲渡益を計算し、贈与税が課税される。 | 課税なし。 |
個人 ➡ 法人 | 適正時価で譲渡したとみなして譲渡益を計算し、一時所得課税 役員の場合は、給与所得となる。 |
適正時価と譲受価額との差額が、寄付金 |
法人 ➡ 個人 | 譲渡益に対して法人税が課税される。 | 課税なし。 |
法人 ➡ 法人 | 譲渡益に対して法人税が課税される。 | 適正時価と譲受価額との差額が、寄付金 |
Point
- 利益が相反する、純然たる第三者間の取引では、お互いの合意価格が「時価」となるため、低額譲渡や高額譲渡の問題は生じません。
- 一方で、第三者間の取引に該当しない同族関係者間の取引の場合には、「時価」についての慎重な検討が必要となります。
- 低額譲渡や高額譲渡と認定された場合、売主・買主の双方又はいずれかが法人のケースでは、その法人の個人株主に対しても、取引の有無にかかわらず「みなし贈与」等の課税の問題が生じる可能性があります。