非上場株式を譲渡した場合の税金

非上場株式を譲渡した場合の税金

低額で譲渡した場合の税金

譲渡形態 売主 買主
個人 ➡ 個人 譲渡益に対して20.315%の譲渡所得課税 適正時価と譲受価額との差額に贈与税が課税される。
個人 ➡ 法人 譲渡益に対して20.315%の譲渡所得課税
適正時価の1/2未満で譲渡した場合、時価で譲渡したとみなして譲渡所得を計算する。
適正時価と譲受価額との差額が受贈益
法人 ➡ 個人 適正時価で譲渡したとみなして譲渡益を計算し、時価と譲渡価額との差額は寄付金となる。
役員の場合は役員賞与となる。
適正時価と譲受価額との差額が、一時所得となる。役員の場合は給与所得となる。
法人 ➡ 法人 適正時価で譲渡したとみなして譲渡益を計算し、時価と譲渡価額との差額は寄付金となる。 適正時価と譲受価額との差額が受贈益

高額で譲渡した場合の税金

譲渡形態 売主 買主
個人 ➡ 個人 適正時価で譲渡したとみなして譲渡益を計算し、贈与税が課税される。 課税なし。
個人 ➡ 法人 適正時価で譲渡したとみなして譲渡益を計算し、一時所得課税
役員の場合は、給与所得となる。
適正時価と譲受価額との差額が、寄付金
法人 ➡ 個人 譲渡益に対して法人税が課税される。 課税なし。
法人 ➡ 法人 譲渡益に対して法人税が課税される。 適正時価と譲受価額との差額が、寄付金

Point

  • 利益が相反する、純然たる第三者間の取引では、お互いの合意価格が「時価」となるため、低額譲渡や高額譲渡の問題は生じません。
  • 一方で、第三者間の取引に該当しない同族関係者間の取引の場合には、「時価」についての慎重な検討が必要となります。
  • 低額譲渡や高額譲渡と認定された場合、売主・買主の双方又はいずれかが法人のケースでは、その法人の個人株主に対しても、取引の有無にかかわらず「みなし贈与」等の課税の問題が生じる可能性があります。