社会福祉法人監査
社会福祉法人監査
公認会計士による監査の導入
平成27年度より、すべての社会福祉法人は、新たな社会福祉法人会計基準へ移行しました。
新会計基準では、今まで以上に外部へ向けての情報発信を強く意識した設計となっており、情報開示のさらなる充実が求められます。
新会計基準へ対応するためには、正確な情報に基づく法人の運営実態に即した適切な対応をとることが重要です。
一定規模以上の社会福祉法人には、公認会計士・監査法人による監査を受けることが義務付けられました。(改正社会福祉法第37条及び第45条の2)
開始時期
平成29年4月1日以降に開始する会計年度から
3月決算の社会福祉法人の場合、平成30年3月期(平成29年度)が会計監査を受ける初年度となります。
公認会計士監査の対象となる一定規模以上の社会福祉法人とは
平成29年度・平成30年度
社会福祉法人のうち、最終会計年度に係る負債額の合計が60億円以上、または、収益額の合計が30億円以上であるもの
平成31年度・平成32年度
社会福祉法人のうち、最終会計年度に係る負債額の合計が40億円以上、または、収益額の合計が20億円以上であるもの
平成33年度以降
社会福祉法人のうち、最終会計年度に係る負債額の合計が20億円以上、または、収益額の合計が10億円以上であるもの
加藤総合事務所では、
多くの公会計業務で培った豊富な経験やノウハウを活かし、新社会福祉法人会計基準に対応した会計監査業務・会計支援サービスを提供致します。
サービス内容
- 社会福祉法人法定監査
- 社会福祉法人任意監査
- 新会計基準、新制度導入支援
- 社会福祉法人会計ソフト導入支援
- 法人規程の整備
- 税務相談・申告
報酬お見積り
報酬お見積りは、貴法人の収入規模・事業区分数・拠点区分数・サービス区分数等によって変動するため、直近の決算書の確認、ご担当者との打ち合わせの上で、ご提案させていただきます。
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