医療法人会計監査

医療法人会計監査

公認会計士による監査の導入

一定規模以上の医療法人には、公認会計士・監査法人による監査を受けることが義務付けられました。
(改正医療法第51条及び第70条の14)

公認会計士監査(会計監査人の監査)

開始時期
平成29年4月2日以降に開始する会計年度から
3月決算の医療法人の場合、平成31年3月期が会計監査を受ける初年度となります。

公認会計士監査の対象となる一定規模以上の医療法人とは

  1. 医療法人のうち、最終会計年度に係る負債額の合計が50億円以上、または、収益額の合計が70億円以上であるもの
  2. 社会医療法人のうち、最終会計年度に係る負債額の合計が20億円以上、または収益額の合計が10億円以上であるもの
  3. 社会医療法人のうち、社会医療法人債発行法人であるもの
  4. 地域医療連携推進法人

公認会計士監査導入のメリット

  1. 財務情報の信頼性の向上およびガバナンスの強化、これらによる法人の社会的信頼性の向上に寄与します。
  2. 適時、適切な経営判断に不可欠な信頼性の高い財務情報を適時に把握できる管理体制の整備・経営力強化に寄与します。
  3. 職業的専門化との定期的なコミュニケーションにより、経営課題を明確化し、課題解決に共に取り組みます。
  4. 不正の防止、発見効果が上がります。
  5. 職務プロセスの見える化により、効率的な経営の実現に寄与します。


加藤総合事務所では、
多くの公会計業務で培った豊富な経験やノウハウを活かし、会計監査業務・会計支援サービスを提供致します

サービス内容

  • 医療法人法定監査
  • 医療法人内部統制の整備支援
  • 法人規程の整備

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報酬お見積りは、貴法人の収入規模・拠点数等によって変動するため、直近の決算書の確認、ご担当者との打ち合わせの上で、ご提案させていただきます。

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